もし架空懸賞の被害者になったら

懸賞に応募した結果、何らかのトラブルに巻き込まれたり、何らかの被害にあった場合は、すぐに自分の住んでいる地域の消費者センターなどに相談してください。

金銭を要求された場合

警察や消費者センターにご相談ください。
絶対に金銭を払わないことが大事です。


なかには勤め先まで金銭要求の電話をしてくる悪質な業者もいます。懸賞の中には勤め先の会社名や電話番号まで入力させるものもありますので、そういった内容の個人情報まで要求してくる懸賞には応募しないでください!

賞品が勝手に送られてきた場合

懸賞の当選と偽った振込用紙入りの商品が送られてきたり、頼んでもいない料金後払いの商品が送られてくる場合があります。これを送りつけ商法(ネガティブオプション)といいます。

勝手に送られてきた賞品は発送人の所有物ですから勝手に処分することができません。しかし、特定商取引に関する法律により、商品が届いた日から14日間を経過した場合には業者は商品の返還を求めることはできません。14日間経過すれば勝手に処分しちゃいましょう。